70歳から2割に、75歳から1割に医療費の自己負担割合が減額される

  • 2017年9月3日
  • 2018年1月22日
  • 医療

70歳から74歳までの医療費の自己負担割合は2割に

健康保険高齢受給者証

 70歳になると、健康保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」が家に届きます。70歳未満までは病院に健康保険証を提示するだけ良かったのですが、70歳からは健康保険証だけでなく「健康保険高齢受給者証」も提示することになります。

 医療費の自己負担分は、70歳未満の方で3割。70歳からは年収によって3割負担のままの人と2割負担に減額される人とに分かれます。70歳以上の「現役世代並みの所得者」だけが3割負担のまま変わりません。

現役並み所得者
70~74歳の健康保険加入者の人数 加入者の合計収入額 自己負担割合
1人 383万円未満 2割
383万円以上 3割
同一世帯2人以上 520万円未満 2割
520万円以上 3割

75歳からの医療費の自己負担割合は1割に

後期高齢者医療被保険者証

 75歳からは、健康保険の運営主体が変わります。75歳までに利用していた健康保険からは自動的に脱退。同時に新しい運営主体の医療保険に、自動加入されます。

会社の健康保険証を利用していた方は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」と呼ばれる用紙が家に届きます。内容を確認して、今まで利用していた「健康保険証」と「健康保険高齢受給者証」を添付して、協会けんぽ支部もしくは組合健保など、その健康保険証の運営元に提出しましょう。

 新しい運営主体の医療保険に自動加入されているので、何もしなくても「後期高齢者医療被保険者証」が誕生日の1月前くらいまでに届きます。75歳からは、この「後期高齢者医療被保険者証」を病院に行く都度提出することになります。

 医療費の自己負担分は、年収によって3割負担のままの人と1割負担に減額される人とに分かれます。75歳以上の「現役世代並みの所得者」だけが3割負担のまま変わりません。

現役並み所得者
75歳〜の健康保険加入者の人数 加入者の合計収入額 自己負担割合
1人 383万円未満 1割
383万円以上 3割
同一世帯2人以上 520万円未満 1割
520万円以上 3割

 もし、75歳になる健康保険加入者(親御さん)に、74歳以下の扶養家族がいた場合、その74歳以下の元扶養家族の方は別の健康保険に加入しなければなりません。

あなたもしくはあなたのきょうだいが、もし会社の健康保険に加入していたのであれば、その親御さんを扶養家族として健康保険証の運営元に届出をしましょう。もちろん、国民健康保険に加入してもらっても構いません。その場合は市役所に行って加入手続きが必要です。

健康保険高齢受給者証
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